個人情報保護方針

一般社団法人香川県農業会議 個人情報の保護に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人香川県農業会議(以下「本会議」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関する基本的事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、農業会議の事業の運営に対する信頼の確保に資することとする。

(定義)

  1. 第2条 この規程において、「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
  2. 2 この規程において「保有個人情報」とは、本会議の役員及び職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、本会議の役職員が組織的に利用するものとして、本会議が保有しているものをいう。ただし、文書等(役職員が職務上作成し、又は取得した文書並びに電磁的記録であって、組織的に用いるものとして本会議が保有している文書等をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
  3. 3 この規程において個人情報の「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(職員等の義務)

第3条 本会議の役職員又は役職員であった者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(個人情報管理責任者の設置)

  1. 第4条 この規程の目的を達成するため、個人情報管理責任者を置く。
  2. 2 個人情報管理責任者は、専務理事とする。
  3. 3 個人情報管理責任者は、この規程に定められた事項を理解及び遵守するとともに、本会議における個人情報の収集、利用又は提供の状況を把握し、定期又は随時に監査又は点検を実施し、必要な措置を講じるものとする。
  4. 4 個人情報管理責任者は、所属する職員が個人情報を適正に取り扱うように指導し、それに関連する問題が生じた場合には、迅速かつ適正に対処するものとする。

(収集の制限)

  1. 第5条 本会議は、個人情報を収集するときは、当該個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集するものとする。
  2. 2 本会議は 個人情報を収集するときは 本人から収集するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
    1. 本人の同意があるとき。
    2. 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
    3. 個人情報が出版、報道等により公にされているとき。
    4. 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
    5. 前各号に掲げる場合のほか、個人情報を本人以外のものから収集することにつき相当の理由がある場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
  3. 3 本会議は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を収集するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲で特定した利用の目的(以下「利用目的」という。)を明示するものとする。
    1. 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
    2. 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害するおそれがあるとき。
    3. 利用目的を本人に明示することにより本会議の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合。
    4. 国の機関又は地方公共団体が法令等の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
    5. 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
  4. 4 本会議は、思想、信条又は信教に関する個人情報及び社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集しないものとする。ただし、法令等に定めのあるとき、又は個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報が必要であって、かつ、欠くことができないと認めるときは、この限りでない。

(利用及び提供の制限)

第6条 本会議は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を本会議の内部において利用し、又は本会議以外のものに提供しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 本人の同意があるとき。
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって 本人の同意を得ることが困難であるとき。
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令等の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると

(提供先に対する措置要求等)

第7条 本会議は、保有個人情報を本会議以外の者に提供する場合において必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供を受ける者に対し、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又は安全確保の措置(個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置をいう。以下同じ。)を講ずることを求めるものとする。

(適正管理)

  1. 第8条 本会議は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新な状態に保つとともに、安全確保の措置を講ずるよう努めるものとする。
  2. 2 本会議は、保有する必要のなくなった保有個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去するものとする。

(委託に伴う措置等)

  1. 第9条 本会議は、個人情報取扱事務の全部又は一部を本会議以外のものに委託しようとするときは、その委託に係る契約において、その委託を受けた者(以下「受託者」という。)が講ずべき安全確保の措置を明らかにするものとする。
  2. 2 本会議は、個人情報取扱事務を委託した場合は、その取扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。

(開示等の申出)

  1. 第10条 本人から、当該本人の個人情報に関して、その利用目的の通知、個人情報の開示、訂正または利用の停止、消去および第三者提供の停止の申出のあった場合は、合理的な期間のうちに法令、規則等に従って必要な対応措置をとり、その旨を本人に通知するものとする。
  2. 2 前項にもとづく対応措置が本人の求めるところと異なる場合は、本人にその旨を通知する際には当該理由の説明に努めるものとする。

(苦情の処理)

第11条 本会議は、本会議における個人情報の取扱に関する苦情及び相談について適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、個人情報について必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この規程は、平成28年4月1日から施行する